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協議会規約

(名称)
第1条  この会は、富山県健康増進施設連絡協議会(以下、「協議会」という。)と称する。

(目的)
第2条  協議会は、富山県内にある運動を通じた健康づくりを行う施設(以下「健康増進施設」という。)の連携交流を促進し、県民の健康・体力づくりの推進を図ることを目的とする。

(組織)
第3条  協議会は、富山県内にある健康増進施設で、協議会の趣旨に賛同した施設を会員として組織する。

(事業)
第4条  協議会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 健康づくり事業推進のための各施設の連携

(2) 各施設の健康づくり事業に関する情報交換

(3) 各施設の利用促進に向けた意見交換

(4) 指導者等の資質向上に向けた研修会等の開催

(5) その他協議会の目的達成のために必要な事業

(会費)
第5条  協議会の会費は、徴収しないものとする。ただし、会員の希望により視察研修など特別の事業を行う場合の経費は、参加者等の負担とする。

(入会)
第6条  協議会に入会しようとする場合は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得るものとする。

(役員と任期)
第7条  協議会に次の役員を置き、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 理事 若干名

(役員の選出)
第8条  会長および副会長は、理事の互選による。
 理事は、総会において選出する。

(役員の職務)
第9条  会長は、協議会の事務を総理し、協議会を代表する。
 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときはその職務を代行する。

(会議)
第10条  協議会の会議は、総会及び理事会とし、会長が招集する。
 総会は、毎年1回開催し、役員の改選等について審議する。ただし、会長は、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
 総理事会は、会務の処理、議案の審議その他重要事項を審議する。

(事務局)
第11条  この協議会の事務局を富山県国際健康プラザ内に置く。

(委任)
第12条  この規約に定めるもののほか、この協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則

 この規約は、平成15年10月24日から施行する。

 第8条の規定にかかわらず、発足当初の役員は、設立発起人会において選出された役員をもって充てるものとする。
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