(名称)
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第1条 |
この会は、富山県健康増進施設連絡協議会(以下、「協議会」という。)と称する。
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(目的) |
第2条 |
協議会は、富山県内にある運動を通じた健康づくりを行う施設(以下「健康増進施設」という。)の連携交流を促進し、県民の健康・体力づくりの推進を図ることを目的とする。
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(組織) |
第3条 |
協議会は、富山県内にある健康増進施設で、協議会の趣旨に賛同した施設を会員として組織する。 |
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(事業) |
第4条 |
協議会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。 |
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(1) |
健康づくり事業推進のための各施設の連携 |
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(2) |
各施設の健康づくり事業に関する情報交換 |
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(3) |
各施設の利用促進に向けた意見交換 |
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(4) |
指導者等の資質向上に向けた研修会等の開催 |
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(5) |
その他協議会の目的達成のために必要な事業 |
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(会費) |
第5条 |
協議会の会費は、徴収しないものとする。ただし、会員の希望により視察研修など特別の事業を行う場合の経費は、参加者等の負担とする。 |
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(入会) |
第6条 |
協議会に入会しようとする場合は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得るものとする。 |
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(役員と任期) |
第7条 |
協議会に次の役員を置き、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
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(1) |
会長 |
1名 |
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(2) |
副会長 |
1名 |
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(3) |
理事 |
若干名 |
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(役員の選出) |
第8条 |
会長および副会長は、理事の互選による。 |
2 |
理事は、総会において選出する。 |
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(役員の職務) |
第9条 |
会長は、協議会の事務を総理し、協議会を代表する。 |
2 |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときはその職務を代行する。 |
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(会議) |
第10条 |
協議会の会議は、総会及び理事会とし、会長が招集する。 |
2 |
総会は、毎年1回開催し、役員の改選等について審議する。ただし、会長は、必要に応じて臨時総会を開くことができる。 |
3 |
総理事会は、会務の処理、議案の審議その他重要事項を審議する。 |
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(事務局) |
第11条 |
この協議会の事務局を富山県国際健康プラザ内に置く。 |
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(委任) |
第12条 |
この規約に定めるもののほか、この協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 |
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附則
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1 |
この規約は、平成15年10月24日から施行する。
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2 |
第8条の規定にかかわらず、発足当初の役員は、設立発起人会において選出された役員をもって充てるものとする。 |
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